支部規約
東印工組荒川支部内規
・慶 弔 規 定
・役員表彰規定
・永年勤続優良従業員表彰規定
・旅 費 規 定
・支部費本部費支払い規定
・支部事務局の配置規定
・支部補助金(地区活動振興費)規定
・次期支部長及び次期会計監査の選出規定
・支部選出本部理事の選出規定
・顧問・相談役規定内規
・支部機関誌の発行に関する内規
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東京都印刷工業組合荒川支部規約
第 1 章 総 則
〔目的〕
第 一 条 本支部は東京都印刷工業組合定款第52条の規定に基づいて設置し本部定款第1条の主旨に協力し、支部内中小印刷業者の健全なる向上発展と支部員相互の利益擁護ならびに新睦を図ることを目的とする。
〔名称〕
第 二 条 当支部は、東京都印刷工業組合荒川支部と称する。
〔事務所の所在地〕
第 三 条 支部事務局は原則として支部長の指定する荒川区内に置き専従員を置くことができる。
〔地区〕
第 四 条 当支部の事業を円滑に運営するため、支部内を地区別に分け、班を設ける。
第 2 章 事 業
〔事業〕
第 五 条 支部においては第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 支部組合員の健全な発展向上に寄与する事業。
二 支部組合員の団結を図るために必要な親睦各種研究会講習会・見学会等の開催。
三 本部定款に定められた業務に附随する事項および本部事業への協力。
四 支部員および従業員の福利厚生に関する事業。
第 3 章 役 員
〔役員の種類〕
第 六 条 支部に次の役員と顧問・相談役を置く
支 部 長
副支部長
幹 事 長
副幹事長
会 計
会計監査
地 区 長
班 長
支部選出本部理事
本部選出本部理事
支部選出本部各委員
本部選出本部各委員
本部総代 |
一 名
若干名
一 名
若干名
二 名
二 名
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名 |
〔役員および顧問・相談役の選出〕
第 七 条 役員および顧問・相談役は次の方法により選出する。
一 支部長及び会計監査は支部総会に於て組合員中より選出する。
二 副支部長、会計、幹事長、副幹事長、本部各委員は組合員中より支部長これを委嘱する。
三 地区長および班長は各地区において選出するものとする。
四 顧問、相談役は支部内規により支部長が委嘱する。
五 次期支部長及び次期会計監査の選出は、支部内規による。
六 支部選出本部理事は支部内規による。
七 本部選出本部理事は本部規約による。
八 支部選出本部各委員は第7条の2(支部規約)による。
九 本部選出本部各委員は本部規約による。
十 本部総代は、本部定款第33条の規定に基づき、支部員または支部員たる法人の役員であって立候補、または役員会もしくは10人以上の支部員から推薦を受けた支部組合員のうちから選出する
〔役員の任期〕
第 八 条 支部役員の任期は二カ年とす。但し再任をさまたげない。
役員に欠員を生じた場合、第七条(支部規約)により選出し、その任期は前任者の残存期間とする。
〔役員の任務〕
第 九 条 役員の任務は次の通りとする。
一 支部長は支部を代表し支部業務を執行する。又支部の諸会議を召集しこの議長となる。
二 副支部長は支部長を補佐し支部長事故あるときはその職務を代行する。
三 幹事長は地区又は役員の意見をまとめ一切の連絡会、行事等を企画立案し支部長に進言する。
四 会計は支部の会計および本部会費の納入に当る。
五 地区長は組合員の結集を図りその地区を代表する。
六 班長は地区長を補佐する。
七 顧問、相談役は支部の諮問に応ずる。
八 会計監査は、年3回支部の会計監査をする。
第 4 章 組 合 員
〔組合員の資格〕
第 十 条 組合員の資格は次の通りとする。
一 当支部は東京都印刷工業組合員であって、原則として荒川区内において印刷業を営む者をもって組織する。
二 当支部に所属あるいは転入または、転入しようとする者は役員会の承認を得なければならない。
三 支部員が下記の各項目の何れかに該当する場合は、支部役員会の議決を経て組合員の資格を失効する。
(一) 支部費・本部賦課金または、その他の金銭の支払いを怠り、支部から督促を受け三ヶ月以内にその義務を履行しないとき。
(二) 支部の事業を妨げ支部運営に支障をきたす行為があるとき。
(三) 支部の名誉を著しく傷つける行為があったとき
〔組合費〕
第 十一 条
一 組合費は、本部費と支部費の合計金額を納入しなければならない。
二 本部費は、本部総代会において、決定された算出基準により計算される。
三 支部費は、内規で定めた算出基準により計算される。
第 5 章 会 議
〔会議の種類〕
第 十二 条 支部の会議は通常総会および臨時総会並びに三役会・五役会・役員会と顧問・相談役会とする。
(通常総会)
通常総会は毎事業年度終了後二ヶ月以内に開催する。
(臨時総会)
臨時総会は支部長が必要と認めた場合、又は支部組合員の三分の一以上の請求があった場合に開催する。
(三役会・五役会・役員会)
三役会・五役会・役員会は必要に応じ支部長がこれを召集し開催する。
(顧問・相談役会)
顧問・相談役会は原則年2回支部長がこれを招集し開催する。
〔総会の議決事項〕
第 十三 条 支部総会において次の事項を議決する。
一 事業計画・事業報告・収支予算および収支決算の承認。
二 任期満了による次期支部長、会計監査の選出。
三 其の他、役員会において必要と認めた事項。
〔総会の議決権〕
第 十四 条 支部組合員は支部総会において各壱個の議決を有する。
一 支部総会の議決は出席した組合員の議決権の過半数で決する。
可否同数のときは議長がこれを決する。
二 総会の成立は、委任状を含む組合員の過半数とする。
〔役員会の議決事項〕
第 十五 条 役員会は、次の事項を議決する。
一 総会に提出する議案
二 その他業務の執行に関する事項で役員会が必要と認める事項
〔役員会議決権〕
第 十六 条 役員会の議事は、出席した役員の過半数で決する。
〔通常総会、臨時総会、役員会の議事録〕
第 十七 条 通常総会・臨時総会・役員会の議事録は出席した役員が作成し、これに署名するものとする。
〔通常総会、臨時総会、役員会の議長〕
第 十八 条 通常総会、臨時総会、役員会においては支部長または支部役員が議長となる。
第 6 章 会 計
〔事業年度〕
第 十九 条 支部の事業年度は四月一日より翌年三月三十一日までとする。
第 7 章 附 則
第 二十 条 本規約の変更並びに改正は総会の議決による。
第 二十一条 本規約施行上必要あるときは役員会によって細則内規を定めることが出来る。
(昭和41年5月11日改訂)
(昭和47年7月20日改訂)
(昭和52年5月10日改訂)
(昭和54年4月23日改訂)
(昭和55年5月26日改訂)
(平成7年4月22日改訂)
(平成13年5月26日改訂)
(平成14年5月24日改訂)
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東印工組荒川支部内規
(平成14年5月24日 改訂)
(平成14年10月20日 改訂)
慶 弔 規 定 |
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当支部組合員中に慶弔災害等のあった場合には次の各項により慶弔見舞金を贈る。
組合員以外で支部運営に携わっているものについては前各項に準じて正副支部長合議によりこれを行う。
一 結婚祝い金
組合員本人が結婚の場合は金参万円、組合員の子供が結婚の場合は金壱万円を贈る
〔婚姻〕
| 婚姻者別 |
祝 金 |
祝電報 |
| 組 合 員 |
30,000 |
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| 子 供 |
10,000 |
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二 傷病見舞金
組合員が15日以上入院、又は1カ月以上の自宅療養に対し金壱万円の見舞金を贈る。
〔傷病見舞金〕
三 弔 慰 金
(1) 組合員が死亡の場合香典金参万円と花輪一環(生花)を贈る(事務局で扱う)
(2) 組合員の配偶者死亡の場合、香典金参万円と花輪一環(生花)を贈る(事務局で扱う)
(3) 組合員の父母・子供死亡の場合、香典金壱万円と花輪一環(生花)を贈る。
〔弔慰金〕
| 死亡者別 |
弔慰金額(香典) |
供花(花輪)(生花) |
電報 |
| 組合員 |
30,000 |
1 基 |
〃 |
| 配偶者 |
30,000 |
1 基 |
〃 |
| 父 母 |
10,000 |
1 基 |
〃 |
| 子 供 |
10,000 |
1 基 |
〃 |
| 組合員1年未満 |
10,000 |
1 基 |
〃 |
(注)支部旗
(4) 慶弔事の範囲は原則として支部員本人および配偶者、父母、子供までとする。
(5) 慶弔事の依頼は地区長を通じて、支部長または幹事長に連絡。
(6) 慶弔事の案内は、慶弔規定該当者は、支部長より支部員全員に連絡する。該当外(兄弟姉妹など)の案内は五役までの連絡とし、その先への連絡は各地区長の判断とする。
四 火災・風水害見舞金
組合員が現に使用している住宅域は、工場の火災その他災害が発生した時は、支部費より見舞金として、全焼十万円、半焼五万円、ボヤ弐万円を贈る(但し全焼、半焼、ボヤの査定は保険会社の査定による) |
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第1条 本支部の役員(いか支部役員と称する)及び支部選出本部委員(以下本部委員、理事は本部役員と称す)等に対する表彰は本規定の定めるところによる。
第2条 (1) 本部役員、委員、支部役員が任期満了により退任した時は感謝状及び記念品を贈る。
(2) 前項の記念品のついては正副支部長、正副幹事長、会計の議を経て定める。
第3条 支部長及び事務局員対しては前条と別途に正副支部長、正副幹事長、会計の議を経て定める。
第4条 任期の途中において死亡、病気、その他止むを得ない事由により辞任した者については特に必要と認めた場合は役員会の議を経て第2条、第3条の規定を準用して感謝状又は記念品を贈る事が出来る。
第5条 前記各条の規定に該当しない者で特に本支部の事業運営等に貢献した者に対する表彰その他本規定に定めない事項については役員会の議を経て決定する。
第6条 本規定に基づく表彰は原則として任期満了の通常総会において行う。 |
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第1条 支部組合員の従業員にして、次の各号に該当する場合、組合員は所定の「永年勤続優良従業員被表彰者推薦書」を支部長に提出し、支部長はこれを承認の上、隔年ごととして定時総会時に表彰式を行ない、被表彰者に表彰状及び記念品を贈る。
(1) 組合加入後1ヶ年以上経過した支部組合員の従業員にして、毎年3月31日現在、同一事業者に満5年以上勤続し勤務成績優良な者。
(2) 過去に東印工組荒川支部永年勤続の表彰を受けた者は除く。
(3) 法人組織では代表権をもつ役員を除き、個人組織では事業者を除く。
第2条 本規定の改正は役員会に諮り決定する。 |
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当支部において次の事項に該当する時は手当を支給する。
第1条 支部役員及び本部役員にして本部委員会に出席した際は1回について¥1,000を支給する。
第2条 本部委員会が都内を離れた他地域で開催され、それに出席の場合は交通費実費を支給する。
第3条 特に支部長より要請されて支部ならびに本部の会合に出席した者については第一条及び第二条に準じて支給する。
第4条 本規定の改正は役員会に諮り決定する。 |
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支部費、本部費は支部会計に各地区より一括して納入する。 |
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東京都印刷工業組合荒川支部規約第三条の規定に基づき細則内規を定める。
第一条 事務局の経費
(一) 事務局経費を査定算出して、支部役員会の議決を経て予算を設定し支部長が定める。
(二) 事務職員の経費は、支部役員会の議決を経て予算を設定し支部長が定める。
(三) 専従員の新設に関する事項は支部役員会の議決を経て支部長が定める。 |
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支部は地区活動の活性化のため各地区に対して活動費を補助する。
(一) 各地区の組合員数に応じて一人、¥2,000、年一回一括して地区に支給する。
(二) 各地区は支給された補助金の使途を報告する。 |
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東京都印刷工業組合荒川支部規約第七条第五項の規定に基づき細則内規を定める。
第一条 支部長及び会計監査の選出は、次の方法による。
(一) 次期支部長及び次期会計監査予定者の選考のため、支部役員会内に次期支部長及び次期会計監査選考委員会を置く。
(二) 次期支部長及び次期会計監査選考委員会の委員は支部役員会の議を経て、支部役員の中から選出する。委員会は若干名で構成する。
(三) 次期支部長及び次期会計監査選考委員会の長は選考委員の中から選出する。
(四) 次期支部長及び次期会計監査選考委員会は、次期支部長立候補者及び次期会計監査立候補者及び複数の支部役員により推薦された候補者の中から、次期支部長予定者及び次期会計監査予定者を選考する。
(五) 次期支部長及び次期会計監査選考委員会は、選考した次期支部長予定者及び次期会計監査予定者を支部総会にはかる。次期支部長予定者及び次期会計監査予定者は支部総会で選出承諾される。
(六) 支部長及び会計監査の任期は2期4年迄とする。 |
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東京都印刷工業組合荒川支部規約第七条第六項の規定に基づき細則内規を定める。
(支部選出本部理事の任期)
(一) 任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
(支部選出本部理事の選出方法)
(二) 本部理事選考のため、支部役員会内に本部理事選考委員会を置く。
(三) 本部理事選考委員会の委員は支部役員会の議を経て、支部役員の中から支部長が委嘱する。委員会は若干名で構成する。
(四) 本部理事選考委員会は、支部長、副支部長、地区長経験者の中から本部理事を委員会委員の過半数をもって選考する。
(五) 辞任等の理由で、本部理事がその定数を欠いた場合、本部理事選考委員会は、直ちに後任理事の選出を行う。
(六) 本部理事選考委員会は、選考した本部理事を支部役員会で承認をうけ支部長が委嘱する |
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東京都印刷工業組合荒川支部規約第七条第四項の規定に基づき細則内規を定める。
第一条 顧問・相談役の区分は以下の通りとする。
(1) 顧 問 支部長経験者でかつ本部理事を退任した者
(2) 相談役 支部長経験者で現職の本部理事の者、もしくは支部役員を長年務めた者でかつ満77歳に達した者の中から支部役員会の推薦を受けた者
第二条 前条2項の長年務めた者とは、原則として通算10年間以上とする。
附 則 本規定平成12年7月1日施行 |
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(目的)
第1条 支部内中小印刷業者の健全なる向上発展、情報の提供、支部員相互の親陸の促進を図ることを目的に支部は 支部機関誌「荒川の印刷」を刊行する。
(事業)
第2条 支部機関誌は、次の事項を考慮して編制する。
(1) 支部の記録、正確な客観性とデータの累積と歴史的役割。
(2) 支部活動の広報的役割。
(組織)
第3条 支部機関誌の発行者である支部長は、編集委員会を設置する。
第4条 編集委員会は、支部機関誌の編集に関する義務を行う。
(役員)
第5条 編集委員会の委員は、支部長がこれを委囑する。
第6条 任期は、1期2年とし再任を妨げない。
第7条 編集委員会の構成と役割は、次の通りとする。
役員 (編集委員長、編集委員若干名)
役割 (1) 編集委員会の招集と運営(委員長)
(2) 支部行事の報道と写真撮影(広報担当)
(3) 友荒会行事の報道と写真撮影(友荒会担当)
(4) 各地区行事の報道と写真撮影(各地区担当)
(5) 執筆者へ原稿の依頼(編集委員会)
(6) 原稿掲載の賛否判定(編集委員会)
第8条 編集委員会は、常設の編集室を支部内に置き、随時原稿の受付等の編集業務を行う。
第9条 編集室は、編集委員長が設置する。任期ごとに持ち回りとする。
第10条 編集室においてバックナンバーの保存、編集委員会の議を経て他支部と寄贈交換を行い、5~10年で合本を作成、支部及び編集室で保存する。
第11条 編集委員会は、支部役員会で収支報告を行い、通常総会で予算決算の承認を受ける。
(付則)
第12条 この規則は、平成9年4月1日より実施する |
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